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19年4月から社会保険がまた変わってしまいます。FP検定に出題されないかどうか気になります。。。
年金ですが、

  • 離婚したときの厚生年金の分割制度

婚姻期間中の標準報酬(厚生年金や共済年金の報酬比例部分のみ)の比率について按分割合を決めて年金分割の請求をします。しかしながら、受給資格要件を満たしていなければ受け取れません。

  • 新しい遺族年金制度

65歳以上の遺族配偶者となった妻がうける遺族厚生年金は、
妻自身の老齢年金の額が「遺族厚生年金」と「妻自身の老齢厚生年金の2分の1+遺族厚生年金の3分の2」のいずれか高い額よりも少ない場合、その差額が遺族厚生年金として支給されます。

子供のいない30歳未満の妻がうける遺族厚生年金は、
夫死亡時に30歳未満で子供のいない妻には、遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の4分の3の額)が、5年間の有期給付として支給されます。

子供のいない40歳以上の妻がうける遺族厚生年金の加算は、
夫死亡時に40歳以上で子供のいない妻には、支給される遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の4分の3の額)に加え、65歳になるまでの中高齢加算がつきます。

  • 老齢厚生年金の繰り下げ制度

1ヶ月当たりの平均支給額*増額率(0.7%)*繰り下げ月数=1ヶ月当たりの増額分となります。

  • 70歳以降の在職老齢年金制度

69歳まで厚生年金の被保険者だった人が、70歳以降も在職する場合は、60歳台後半の支給調整と同じ方法で、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止されます。ただし、年金月額と総報酬月額の合計が48万以下であれば、年金は全額うけとれます。

  • 申し出による年金の支給停止

支給停止を申し出しても、撤回すれば受け取れますが遡及されません。増額もなしです。

医療保険制度も19年4月以降に変わります。

  • 標準報酬月額の上限・下限が変わります。
  • 標準賞与額の上限が変わります。
  • 出産手当金の支給額が変わります。

1日につき賃金の6割相当額だったのが、4月からは1日につき賃金の3分の2相当額となります。

1日につき賃金の6割相当額だったのが、4月からは1日につき賃金の3分の2相当額となります。

  • 出産手当金・傷病手当金の退職後の給付が見直されます。

任意継続被保険者の給付廃止 出産手当金や傷病手当金の支給はなくなります。
被保険者資格喪失後の給付廃止 資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、出産手当金が支給されなくなります。

  • 乳幼児の自己負担軽減が小学校入学前まで拡大されます。