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今日は源泉所得税の改正の説明会でした。興味のあるものだけ記録します。

  • 住宅借入等特別控除額の特例の創設

税源移譲に伴い、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に住宅を居住用にした場合の特例が設けられました(現行の特別控除との選択適用)一度決めたら変更できません。税源移譲の実施に伴いう特例措置として所得税額から住宅借入金等特別控除額を控除しきれない場合に、翌年度分の個人住民税から残額を減額できます。

電子証明書を有する個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の確定申告書を、その者の電子署名及びその電子署名にかかわる電子証明書を付して、e-Taxを使用して行う場合には、一定の要件のもと、その年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額が限度)を控除できます。1回のみ控除できます。

  • 「上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例」は平成21年3月31日までに、「上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率の特例」の適用期限は平成20年12月31日までに、それぞれ1年間延長されました。
  • 損害保険料控除が改組され、その年中に支払った地震保険料の金額の合計額(最高5万円)を地震保険料控除として控除できます。短期損害保険はなくなります。長期損害保険は、平成18年12月31日までに締結したものは引き続き控除できます(最高1万5千円)。両方合わせて最高5万です。