10/20 35,588.92+131.61

今日は純資産会計の続きで、自己株式を主にやりました。配当の時の準備金積み立てもです。
あとは、消費税法ですが、課税売上割合が95%未満の場合の区分経理とか個別対応方式とかいうところです。妙にややこしいところな気がします。まずは、課税仕入れを①課税資産の譲渡等に要するもの、②その他の資産の譲渡等に要するもの、③その両方に共通して要するものとに分けないといけないのです。で、①の金額の合計と③に課税売上割合を乗じたものの合計額が課税仕入れ等の税額の合計額となるようです。