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今日も消費税法だけやりました。確定申告のところを暗記していたわけですが、「事業年度」と「課税期間」とが混在していて混乱してしまったので調べてみたら、「事業年度」は私の法人でいえば11月決算なので、12月1日から11月30日までが事業年度なのですが、消費税法では6月単位、4月単位、1月単位の課税期間となる場合があるので、イコールにはならないようです。そう言われてみればその通りで、そう思いながら条文を読むと納得です。
その中でも、個人事業者が提出期限までに死亡した場合であるのが「確定申告を提出すべき個人事業者が、その提出期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には・・・」という文があるのですが、どうしても違和感を感じます。「提出しないで死亡した場合」って、しょうがない気がするのですが(^^;