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相続税法入門を読んでいて気になったのが、贈与税の「配偶者控除」です。マイホームについて、婚姻期間が20年以上で、贈与の翌年の3月15日までにマイホームに住んでおり、かつその後も引き続き住み続けること。条件が整えば2000万円+110万円合計2110万円を配偶者に無税で贈与できるようです。贈与税配偶者控除を利用した不動産は相続財産に加えなくて良いみたいだし、相続開始前3年以内に行われた贈与は相続財産に加えて相続税の対象になるのが原則ですが、これも相続財産に加えなくて良いのです。マイホームが高いなら、持ち分の一部を贈与することもできます。
でも、配偶者は1億6000万円までは相続税がかからないし、今は住んでいる不動産が相続で他人の所有になろうと配偶者は住み続けられるようだし(配偶者居住権)。
なんとなく贈与を利用した方が得な気がするのですが、不動産所得税と登録免許税の負担が重いようです。マイホームを手に入れたら今度は固定資産税や都市計画税の負担もあるのか。。。
やはり難しい問題です。