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引き続き「FPのための相続・事業承継」のテキストを勉強中ですが、その中で非上場の同族会社が発行する「取引相場のない株式」として「株式保有特定会社」や「土地保有特定会社」などが紹介されていました。
相続税が高く評価される可能性があるとのことでした。
「株式保有特定会社」は会社の総資産の50%以上が株式等で占められている会社で、評価は純資産価額法で算定されるため、含み益のある資産をしている場合は株価が高く評価されます。それを避けるには株式ではないものの割合を増やすことになります。
私の設立した会社は合同会社なので、これに当てはまるのかどうかは分かりません。でも、何かと税金を取り上げられるものです。