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これは昨日の日経新聞の記事で紹介されていましたが、実はこんなことFPのテキストには載っていませんでした(と思います)。保険金不払いの一因になっているとも言われているそうです。
それは、指定代理請求のことです。これは保険金を受け取る際に問題になります。被保険者が死亡すると相続人が保険金の請求ができるから良いのですが、被保険者兼受取人の場合に、本人が意思を表示できない状態(病気や事故で昏睡状態や寝たきりになった場合)になったらどうなるでしょう?または、ガンの告知が家族にだけされている場合は?
どちらも、「指定代理請求特約」を付けて受取人以外の人を指定していないと保険金が受け取れません。この特約は無料で、契約後も付加することができるので、気をつけた方が良さそうです。
考えたら、本人が意思表示できない状態にも関わらず、本人にしか請求権はないと言われるのはちょっと許せませんが、勝手に他人が保険金を受け取ってしまわないように受取人を保護する意味合いがあるとのことで、保険を販売する側の説明責任はあると思います。