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詳細はまた書き足します。とりあえず覚書(笑)

  • 源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収税率及び上場株式等の配当等に対する源泉徴収税率に係る軽減税率(10%)の特例が廃止されました。

というわけで、所得税15%と市民税5%の合計20%になります。ただし、経過措置があります。

  • 上場株式等の配当等に係る配当所得の申告分離選択課税が創設されました。
  • 源泉徴収選択口座への上場株式等の配当等の受入れが可能となりました。
  • 源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等(源泉徴収選択口座内配当等)に対する源泉徴収税額の計算の特例(源泉徴収選択口座内における損益通算)が創設されました。
  • 居住者等が公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額その他の資産の価額については、その全額を株式等の譲渡所得等の収入金額とみなすこととされました。
  • 源泉徴収選択口座に係る特定口座年間取引報告書について、次の措置が講じられました。

税務署長への提出を不要とする措置が廃止されました。平成21年1月1日以降に報告書について適用されます。
特定口座年間取引報告書の記載事項として、平成22年1月1日以降に交付する上場株式等の配当等のうち源泉徴収選択口座に受け入れたものに関する事項が追加われました。