6/6

いつもは所得税ですが、今回は市民税の納付書が届いたので市民税の税制改正の記録。たぶん、全国どこでも同じような税制改正になっているはず。以前から文句があった、寄付金の10万円から5千円なったことはちょっと嬉しいことです。寄付は時々しているけど、寄付金控除は受けたことがないです。

  • 特別徴収について

H21年10月から、各種公的年金にかかる所得に対する市民税・府民税の支払いが、公的年金から特別徴収されるようになります。

  • 寄付金税制の拡充について

寄付金にかかる控除の適用下限額が10万円から5千円に引き上げられ、同額の寄付でも控除対象となる額が大きくなりました。
寄付金にかかる控除がこれまでの所得控除方式から税額控除方式へ変更されました。
控除の対象となる寄付金額の上限が、総所得金額の25%から30%に引き上げられました。
都道府県・市民税に対する寄付金のうち5千円を超える部分については、市民税・府民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
都道府県・市民税に対する寄付金に加え、所得税の控除対象寄付金のうち、大阪府又は大阪市が条例によりしていした寄付金が、新たに市民税・府民税の寄付金税額控除の対象となりました