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今日は税務署による「源泉所得税の改正のあらまし」の説明会があったので出席してきました。
自分にも関係がありそうなところがいくつか有ったので記録しておきます。
他にもいくつかあるのですが、とりあえずこれだけ(笑)
資産運用には税制のチェックは欠かせません。

  • H19年1月1日から源泉徴収税額表が変更
 課税給与所得金額     税額の算式
162,500以下     課税給与所得金額*5%
162,501〜275,000   課税給与所得金額*10% - 8,125
275,001〜579,166   課税給与所得金額*20% - 35,625
579,167〜750,000   課税給与所得金額*23% - 53,000
750,001〜1,500,000  課税給与所得金額*33% - 128,000
1,500,001〜      課税給与所得金額*40% - 233,000
改正後(H19年分から)    改正前(H18年分まで)
課税給与所得金額(A)  税額  課税給与所得金額(A)  税額 
195万以下       (A)*5%  330万以下      (A)*10%
195万超 330万以下  (A)*10% - 97,500円         
330万超 695万以下  (A)*20% - 427,500円  330万超 900万以下  (A)*20% - 33万
695万超 900万以下  (A)*23% - 636,000円    
900万超 1,800万以下  (A)*33% - 1,536,000円  900万超 1,800万以下  (A)*30% - 123万
1800万超       (A)*40% - 2,796,000円  1,800万超      (A)*37% - 249万

「経済社会の変化に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律」により、H11年分から定率減税が実施されていましたが、H18年分は20%から10%に引き下げられ、これを最後に廃止されます。

  • 地震保険料控除の創設
  • 上場株式等の特定口座についてみなし廃止を府適用とするための「特定口座取引継続届出書」の新設

特定口座内に残高(株や信用取引の建て玉)が無くなってから2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に株の保管や信用取引が無かった場合には、勝手に特定口座廃止届出書の提出があったものとして処理されるのですが、継続する旨の届出書を提出すれば、みなし廃止の規定は適用されないようです。