10/30 今日の勉強

簿財はストックオプションに入りました。前回やったときは結構苦手にしていたのに、何度もやったためかすごく理解できました。ここは大丈夫そうです。
消費税法は、テーマ別演習で朝から全部書き込んでみたところ、感じが掴めてきました。
まずは課税資産の譲渡の課税標準額を計算して、その後控除対象仕入税額を計算します。課税売上割合を計算するために税抜対価を計算し、課税資産の譲渡等/(課税資産の譲渡等+資産の譲渡等)で課税売上割合が95%を超えるかどうか判定し、95%を超える場合は単純に課税仕入れの税抜対価を計算して、売上に係る対価の返還等に係る消費税額を計上して、この二つを足して控除対象の合計とします。
95%以下のときは、区分経理して、①課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れの税抜対価と税額を計算②その他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ額③共通に要するものの税抜対価と税額を計算。
あとは個別対応方式だと、①+②*課税売上割合、一括比例配分方式だと、それぞれの税額の合計*課税売上割合で、どちらか有利な方を採用します。
それから、売上に係る対価の返還等に係る消費税額を計上して、この二つを足して控除対象の合計とします。課税売上の税抜対価から控除対象合計を差し引いて、中間納付税額を差し引いたら納付税額となります。