2/26 今日の勉強

今日は消費税法の動画がリリースされていたので、久しぶりに視聴しました。軽減税率の対象ということでした。
その中で、みりんが軽減税率になるかどうかという問題があったのですが、基本的に酒税法に当てはまるものは対象外なので、本みりんは軽減税率にならないのです。で、みりん風調味料は軽減税率の対象なのです。みりんって酒類だったのですねぇ。。。お酒が入ったお菓子はそのお酒が酒税法に規定する酒類ではない場合は大丈夫なのだそうです。
ケータリングは軽減税率の対象外なのですが、出前は対象なのです。出前した弁当にお味噌汁を取り分け用の容器に注ぐのは、ケータリングとは異なるようです。ケータリングとは、現地で調理や盛り付けをする場合など役務の提供する場合が当てはまるようです。