12/14 34,108.64 +103.60

またもや税金の話が出てきました。贈与税相続税の見直しです。
来年度から生前贈与の相続税対象期間が3年から7年になるようです。生前贈与で例えば暦年贈与で年間110万までの贈与を受けた場合も、贈与者が亡くなる3年前に遡って相続財産に合算されるのが、期間が延びて7年前までになるということです。相続を考えるなら、早いうちから計画的に考えてやらないと、慌てて行動したところで、相続財産となってしまいます。
これに合算されないのが、贈与税配偶者控除直系尊属からの住宅取得資金・直系尊属からの教育資金(3年延長)・直系尊属からの結婚・子育て資金(2年延長)といったところです。

ちなみに相続時精算課税制度は2500万までは非課税で贈与でき、それを超えると一律20%の課税です。でも、これで贈与されたものは全て相続財産となります。違うのは、相続時の評価額ではなく、贈与時の評価額で計算されることです。ということは、値段が上がる可能性が高いものを相続時精算課税制度で贈与すると、結果として相続税を軽減できる可能性があります。ただ、一度相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与の適用を受けられなくなってしまいます。